改正資金決済法等の施行に伴うオーカード電子マネー利用者への情報提供について |
2021年5月1日改正資金決済法等の施行に伴い、オーカード電子マネー利用者の保護に関する措置について、下記のとおりお知らせいたします。 | |
(1) | 資金決済法14条1項の規定の趣旨 前払式支払手段の保有者の保護のための制度として、資金決済法の規定に基づき、前払式支払手段の毎年3月31日及び9月30日現在の未使用残高の半額以上の額の発行保証金を法務局等に供託等することにより資産保全することが義務づけられています。 |
(2) | 資金決済法31条1項に規定する権利の内容 万が一の場合、前払式支払手段の保有者は、資金決済法第31条の規定に基づき、あらかじめ保全された発行保証金について、他の債権者に先立ち弁済を受けることができます。 |
(3) | 発行保証金の供託、発行保証金保全契約または発行保証金信託契約 当社の利用者資金の保全方法は次のとおりです。 ・発行保証金保全契約 |
(4) | 発行保証金保全契約の相手方の氏名、商号又は名称 当社は次の金融機関等と発行保証金保全契約を締結しています。 ・日本割賦保証株式会社 |
(5) | 利用者の意思に反して権限を有しない者の指図が行われたことにより発生した損失の補償等の対応方針 当社はお客様が盗難・紛失等によりオーカードを第三者により利用された場合、またはその他何らかの損害が生じた場合、当社はその責を負わないものとします。 ただし、会員登録済のお客様がカードの盗難・紛失等を申出された場合、当社による利用停止措置を完了した時点のオーカード電子マネー残高は再発行されたオーカードに引き継がれるものとします。 |
【ご相談窓口】株式会社オークワ お客様相談室 フリーダイヤル:0120-098-055(受付時間:月〜土 午前9時〜午後6時) |